会則

令和7年度総会 習志野市PTA連絡協議会

習志野市PTA連絡協議会会則

前      文

 私達は子どもの健全な成長を願い、家庭・学校・地域と、それぞれの場で日々努力を続けています。日本の将来を託す子ども達の健やかな成長・教育こそ、今私達大人が英知を結集し、協力して行わなければならない最大の責務といえます。保護者・教師が本会を通じ一体となって子ども達の幸せを考え、行動し、具現化していくことを目的としてPTA連絡協議会を結成するものです。

第1章  総      則

第1条 本会は習志野市PTA連絡協議会と称し、事務局を習志野市袖ヶ浦1-1-1に置きます。

第2条 子ども達の健全な育成をはかるために、各単位PTA間の連絡と協議を密にし、PTA活動における協力を行います。

第3条 本会は、次の諸方針に基づいて活動します。

2.民主的なPTAのあり方を研究し、研修等によりその普及に力を注ぎ本会の目的を果たすとともに、会員相互の融和をはかります。

3.習志野市の教育振興に協力し、子ども達の教育環境づくりに積極的に取り組みます。

4.目的を同じくする他の団体や機関とも協力します。しかし、これらの干渉は受けません。

5.特定の政党や宗教の支持はしません。

第2章  会      員

第4条 本会は、習志野市立の小学校・中学校のPTAで組織します。

第5条 本会の会員は、会費を納入し、すべて平等の権利と義務を有します。

第3章  機      関

第6条 本会は、総会・会長会・役員会および委員会を以て組織運営します。

第7条 前条に定める機関は、次のように任務を分担し運営します。

2.総会

(1) 総会は、本会の最高決議機関であって、定期総会と臨時総会とします。定期総会は、毎年5月または6月に開催し、臨時総会は、必要があるとき会長が招集します。

(2) 総会は、各単位PTA役員・専門委員長、校長・教頭・教務を代議員として構成します。ただし、事務局はあらかじめ代議員を割当てることができます。

(3) 総会は総代議員数の2分の1以上の出席を以て成立します。ただし、委任状を以て出席に代えることができます。

(4) 総会の議事の議決は、出席者の過半数で決めます。ただし、会則改廃についてのみ、3分の2以上で決めます。

3.会長会

(1) 会長会は、総会に次ぐ議決機関であって、1学期1回以上開き、会長が招集します。

(2) 会長会は、各単位PTA会長と本会役員および校長会代表で構成され、単位PTA会長の過半数の出席を以て成立します。会長会の議事は、出席者の過半数で決めます。

(3) 単位PTA会長が出席できない場合は、代理出席が認められ、議決権を行使することができます。

4.役員会

(1) 役員会は、本会の目的に添い職務を果たすために開きます。

(2) 役員会は、総会・会長会への提出議案の作成および会務執行などを審議して決定します。

(3) 役員会は、会長・副会長・事務局長・事務局次長・庶務・会計および校長会代表者で構成します。

(4) 役員会は、必要なとき会長が招集します。

5.委員会

(1) 本会は、バレーボール委員会を常設委員会として設置します。

(2) 本会は、必要に応じて特別委員会を置くことができます。

(3) 委員会は、各単位PTAの推薦された委員によって構成します。

(4) 委員長は、互選によって決めます。

第4章  役      員

第8条 本会に次の役員を置きます。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長 若干名 (必要に応じて置くことができる)
(5) 庶務 若干名
(6) 会計 若干名
(7) 校長会代表 若干名

第9条 本会に、会計監査2名を置きます。

第10条 役員は立候補ならびに推薦により役員選考委員会において選考し、総会の承認を受ける。

第11条 本会の役員および会計監査の任期は、1年とします。ただし、再任を妨げません。

第12条 本会の役員並びに会計監査の選出については、次のように定めます。

2.本会の役員および会計監査は、定期総会において選出します。

3.本会の会長に事故あるときは、役員会において副会長より選出し、会長会で承認を受けます。

4.本会の会長を除く役員および会計監査に欠員が生じたときは、その出身PTAより補充選出し、会長会で承認を受けます。その任期は、前任者の残任期間とします。

5.本会の会計監査は、本会の役員経験者とします。

第13条 本会の役員並びに会計監査および委員長の任務は、次のように定めます。

2.会長

会長会を代表し、会務を統括し、総会・会長会・役員会・委員会を招集し、審議事項を提案します。

3.副会長

(1) 会長を補佐します。

(2) 会長不在のときは、その職務を代行します。

4.事務局長

事務局を統括し、本会の事務処理にあたります。

5.事務局次長

(1) 事務局長を補佐します。

(2) 事務局長不在の時は、その職務を遂行します。

6.庶務

本会の活動に関する記録および書類の管理等の事務処理をします。

7.会計

(1) 本会の会計および付帯事務を行います。

(2) 会員に求められたときは、会計を報告しなければなりません。

(3) 決算報告書を作成し、総会に提出します。

8.校長会代表者

(1) 校長会と本会の連絡調整を行います。

(2) 教育者の立場から本会のために適切な助言を行い、諸活動に協力します。

9.会計監査

(1) 会計監査を毎年1回以上行います。

(2) 会計監査報告を総会で行います。

10.委員長

(1) 委員長は、委員会を統括し、活動を推進します。

(2) 委員長は、総会および会長会に出席して報告します。

第5章  慶      弔

第14条 本会関係者の慶祝、弔慰に関する事項は、次のこととし、役員会において運営します。

2.慶祝 本会の関係者および団体に対し、役員会で必要と認めたもの。

3.見舞 本会の関係者の傷病および災害に対して役員会で必要と認めたもの。

4.弔慰 本会の関係者の死亡に対して役員会で必要と認めたもの。

5.上記事項の金額は、役員会で決定します。

6.緊急時の場合は、会長に一任し、事後承認を受けます。

第15条 このために要する費用は、本会の会費を以ってこれにあてます。

第6章  経      理

第16条 本会の必要経費は、会費および助成金などの収入を以ってこれにあてます。

2.会費は、各単位PTA毎に、4月末日の全会員数により1人年額100円とします。ただし、特段の事情がある場合は、総会の承認を受けて、会費の減免を認めます。

3.指定日までに納入するものとします。

第17条 本会の会計年度は、4月1日より、翌年3月31日迄とします。

第7章  雑      則

第18条 本会の運営上必要なときは、会長会の決議を経て細則を制定できます。

第8章  付      則

本会則は、昭和46年(記録なし) 改正し施行。

本会則は、昭和55年 5月11日 改正し施行。

本会則は、昭和56年 5月30日 改正し施行。

本会則は、昭和57年 5月29日 改正し施行。

本会則は、昭和61年 5月17日 改正し施行。

本会則は、平成 3年 5月25日 改正し施行。

本会則は、平成 4年 5月23日 改正し施行。

本会則は、平成 6年 5月28日 改正し施行。

本会則は、平成 9年 5月31日 改正し施行。

本会則は、平成11年 5月29日 改正し施行。

本会則は、平成12年 6月 3日 改正し施行。

本会則は、平成13年 5月25日 改正し施行。

本会則は、平成15年 1月31日 改正し施行。

本会則は、平成16年 5月19日 改正し施行。

本会則は、平成19年 5月16日 改正し施行。

本会則は、平成23年 5月23日 改正し施行。

本会則は、平成25年 5月15日 改正し施行。

本会則は、平成28年 5月 6日 改正し施行。

本会則は、平成29年 5月25日 改正し施行。

本会則は、令和 元年 5月23日 改正し施行。

本会則は、令和 2年 5月28日 改正し施行。

本会則は、令和 7年 5月12日 改正し施行。