習志野市PTA連絡協議会役員選考委員会規定
- 習志野市PTA連絡協議会(以下、市P連という)の役員選考を円滑に行うために毎年役員選考はこの規定によることとする。
<選考委員会の構成について>
1.選考委員は、当年度の役員が次年度の役員の選考を務める。
(1)選考委員は当年度の役員の互選により5名以上を選出することを原則として選考委員を兼務する。
(2)選考委員の構成は市P連役員の各役職から1名以上選出することが望ましい。
<選考委員会の任期および委員長選出について>
1.選考委員の任期は、定期総会で選考した新役員の報告を以って終了とする。
2.委員会に委員長を置く。委員長は選考委員の互選により選出する。
<役員選出について>
1.役員選出は、単P会長経験者または市P連役員経験者から立候補並びに推薦により選出された者、及び当番校の代表者の互選会で決定する。但し、当年度にPTA会員の資格を有する者とする。(会則第4章11条を基本とする)
(1)当番校順位は、役員ブロック表に基づいて選出するが、支障あるときは各学区内の単位PTA間の話し合いで当番校を変更することは可能である。
(2)副会長若干名・事務局長1名・事務局次長若干名(必要に応じて置くことができる)・庶務若干名・会計若干名を選出する。
2. 会長職は 前年度の会長会(会長経験市P連役員を含む)より選出する。但し、当年度にPTA会員の資格を有する者とする。
3. 会計監査は、前年度の役員の内、再任されないものの中から原則2名を選出する。
<その他>
1.この規定の定めるものの他、必要な事項については、委員会に委任する。
※この規定は、平成 9年 5月31日より施行。
※この規定は、平成11年 5月 7日改定し、施行。
※この規定は、平成19年 2月14日改定し、施行。
※この規定は、平成19年 5月16日改定し、施行。
※この規定は、平成21年 5月18日改定し、施行。
※この規程は、平成24年 2月20日改定し、施行。
※この規定は、平成25年 5月15日改定し、施行。
※この規定は、平成29年 5月25日改定し、施行。
※この規定は、平成31年 4月26日改定し、施行。
※この規定は、令和 7 年 4月23日改正し、施工。
【役員選出ブロック表】
| 学区 | 参 加 校 | |||
| 一中学区 | 一中 | 谷津小 | 向山小 | |
| 二中学区 | 二中 | 大久保小 | 大久保東小 | |
| 三中学区 | 三中 | 袖ケ浦東小 | 袖ケ浦西小 | |
| 四中学区 | 四中 | 実籾小 | 東習志野小 | 実花小 |
| 五中学区 | 五中 | 津田沼小 | 藤崎小 | |
| 六中学区 | 六中 | 屋敷小 | 鷺沼小 | |
| 七中学区 | 七中 | 谷津南小 | 香澄小 | 秋津小 |
【役員当番校表】
| 学区 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 |
| 一中学区 | 谷津小 | 第一中 | 向山小 | 谷津小 |
| 二中学区 | 大久保東小 | 大久保小 | 第二中 | 大久保東小 |
| 三中学区 | 袖ケ浦西小 | 袖ケ浦東小 | 第三中 | 袖ケ浦西小 |
| 四中学区 | 実籾小 | 東習志野小 | 第四中 実花小 | 実籾小 |
| 五中学区 | 第五中 | 津田沼小 | 藤崎小 | 第五中 |
| 六中学区 | 第六中 | 屋敷小 | 鷺沼小 | 第六中 |
| 七中学区 | 谷津南小 | 第七中 | 香澄小 | 谷津南小 |
*秋津小の休会(仮)申請の為、令和7年度に細則及び当番制度(当番順)の見直し予定