習志野市PTA連絡協議会 バレーボール委員会 運営細則
(名 称)
第1条 この委員会は、習志野市PTA連絡協議会(以下、市P連という)会則第3章第7条第4項第1号の規定に基づき設置され、「バレーボール委員会」(以下、委員会という)と称し、事務局を習志野市袖ヶ浦1-1-1に置きます。
(目 的)
第2条 委員会は、市P連の主旨に則り、各単位PTAの連帯意識や市内PTA活動の推進意欲を高め、親睦と健康増進、スポーツへの関心を深めるためにバレーボール大会を開催し、その関係事項について、競技、運営することを目的とします。
(業 務)
第3条 委員会は、次の事項に関し、競技、運営を行います。
1.市内大会に関すること。
2.習志野・八千代代表大会に関すること。
3.親善大会に関すること。
4.競技規則に関すること。ただし、競技者の資格査定については、市P連会長会において決定するものとします。なお、緊急を要する場合は、市P連役員会で判断し、会長会に報告するものとします。
5.その他、上記の目的達成のために必要な事項。
(構 成)
第4条 委員会は、以下の役員を以って構成します。
1.市P連加盟の単位PTA三役、もしくはPTA会員より、実行委員1名。
2.市P連加盟の単位PTAのバレーボール部員より、競技委員1名。
3.市P連加盟の単位PTAで、やむを得ず休部する場合は、単位PTA会長名の文書にて市P連事務局に提出し、市P連役員会において検討の上、第4条第1項および第2項を免除することができます。ただし、本項を適用した年は、市P連主催の大会には出場できません。
4.委員の任期は1年とし、再任については各単位PTAにて決定します。
(組 織)
第5条 委員会は、次の役員で組織します。
(1) 市P連副会長 1名
(2) 当番制にて各単位PTAから選出された者より
委員長 1名
副委員長 1名
庶務 2名
会計 2名
統括委員 2名
2. 役員の任期は1年とします。ただし、次年度に限り、相談役として役員を補佐することができます。
3. 委員会の必要経費は、市P連バレーボール委員会活動費および参加費を以ってこれにあてます。
(役員の任務)
第6条 役員の任務は次のとおりとします。
1.市P連副会長は、必要に応じて市P連役員会及び会長会との連絡をはかります。
2.委員長は、委員会を代表し、会務を総括します。また、市P連の役員となります。
3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行します。
4.庶務は、記録その他委員会の事務を処理します。
5.会計は、会計事務を処理します。
6.統括委員は、競技に関する事項を処理します。
(委員会の開催)
第7条
1.委員会は、委員長が招集し、原則として年間活動計画で定めた月に開催します。
2.緊急の必要があるときは、臨時に委員会を召集することができます。
(役員会の開催)
第8条 役員会は、必要に応じて委員長が招集し開催します。
(議 決)
第9条
1.委員会において議決を必要とする場合には、出席委員の過半数により議事を決します。ただし、委員数の、3分の2以上の出席を要します。
2.可否同数、あるいは役員会においても決しない場合、もしくは議決内容によっては、市P連副会長の判断により、市P連役員会において検討するものとします。
3.委員会において、議事が決したものについては、委員長が速やかに市P連事務局へ報告します。
(運 営)
第10条 委員会の運営については、次のとおりとします。
1.市P連会長会において、決定されたものとする。
2.委員会規則第3条の各号に関するもの。
(規則の改廃)
第11条 委員会規則の制定及び改廃は、市P連会則第7章第18条の規定により、市P連会長会において行います。
この規則は、平成 2年 3月 3日から施行。
この規則は、平成 5年 2月26日から一部改正し施行。
この規則は、平成11年 5月 7日から一部改正し施行。
この規則は、平成13年 4月26日から一部改正し施行。
この規則は、平成15年 1月31日から改正し施行。
この規則は、平成16年 2月17日から改正し施行。
この規則は、平成17年 9月28日から一部改正し施行。
この規則は、平成19年 4月24日から一部改正し施行。
この規則は、平成23年 2月18日から一部改正し施行。
この規則は、平成25年 5月15日から一部改正し施行。
この規則は、令和 元年 5月23日から一部改正し施行。