細則3

千葉県PTA連絡協議会(県P連)表彰推薦規約

(表彰の目的)

第1条 本規約は、PTAの振興発展に貢献し、その業績顕著な者を表彰しPTA活動の健全な発展と教育の向上に資することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、個人及び団体とする。

(表彰の範囲)

第3条 単位PTA及び市P連のうち、民主的なPTAの振興に尽くし教育の向上に貢献し、その功に対して表彰する。

(表彰の手続き)

第4条 表彰の手続きは、各単位PTAから本会に推薦書を提出し、その推薦書に基づき、役員において選考のうえ、千葉県PTA連絡協議会(以下県P)に報告する。推薦書の形式は、県Pの定める様式による。

(推薦書の提出期限)

第5条 推薦にあたっては、あらかじめ定められた期日を厳守しこれに遅れた者は対象としない。

 (委 任)

第6条 この規約に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は別に細則で定める。


千葉県PTA連絡協議会(県P連)表彰推薦規約細則

(細 則)

第1条 この細則は、千葉県PTA連絡協議会表彰推薦規約の運用に関し、必要なことを定める。

(推薦の条件)

第2条 被表彰者は、以下の条件を満たす者とする。

1)市P連会長在任で、退任した者。

2)単P会長を3年以上在任で、退任した者。

3)単P役員5年在任で、退任した者。

4)市P連役員2年以上在任で、退任した者。

5)その他特に、市P連が功績を認めた者、および団体。

なお、経験年数については小学校中学校の通算も可能とする。

(推薦者)

第3条 被表彰者の推薦は、別記様式により行う。


習志野市PTA連絡協議会表彰規約

(目的)

第1条 この規約は、習志野市PTAの振興発展に貢献し、その業績顕著な者を表彰し、健全な発達と習志野市教育の向上に資することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は個人、団体とする。

(表彰の範囲)

第3条 民主的なPTAの振興に尽くし、教育の向上に貢献し、その功に対して表彰する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を贈呈して行う。

(表彰の期間)

第5条 表彰は、習志野市PTA連絡協議会定期総会において行う。但し、事情によって別の時にこれを行うことができる。

(表彰の手続)

第6条 表彰の手続は、各単Pから本会に推薦書を提出し、その推薦書に基づき、役員会において選考の上決定する。

(推薦書の提出期限)

第7条 推薦にあたっては、あらかじめ定められた期日を厳守しこれに遅れた者は対象としない。

(委 任)

第8条 この規約に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は別に細則で定める。


習志野市PTA連絡協議会表彰規約細則

(細 則)

第1条 この細則は、習志野市PTA連絡協議会表彰推薦規約の運用に関し、必要なことを定める。

(推薦の条件)

第2条 被表彰者は、以下の条件を満たす者とする。

 A 単P会長を3年以上在任で、退任した者。または、以下の項目2つ以上の条件を満たしている者とする。

 B 1)単P会長を2年以上在任で、退任した者。

   2)単P本部役員を3年以上在任で、退任した者。ただし単P本部役員には、単P会長も含むものとする。

   3)市P連役員に出向経験のある者。なお、経験年数については小学校中学校の通算も可能とする。

 C その他特に、市P連が功績を認めた者、および団体。

(推薦者)

第3条 被表彰者の推薦は、別記様式により行う。

※この規則は、平成24年 2月20日から施行。